輸入禁止・規制品目
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輸入禁止・規制品目について
※以下は税関のサイトから引用しております。
輸入が禁止されているもの
以下のものは関税法で輸入が禁止されているため、これらを輸入した場合は関税法等で処罰されます。また植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがありますのでご注意くださいませ。
1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
3. 爆発物
4. 火薬類
5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
7. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9. 児童ポルノ
10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品輸入が禁止されているもの
外国からの輸入貨物は我が国の産業や経済、保険・衛生、公安および風俗などに悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について我が国では各国内法令によって輸入の制限を行っています。
輸入の制限については外国為替及び外国貿易法その他の法令によって貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査、あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
従って貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています。
輸入に関する他法令については輸入予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。
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